1. はじめに
介護保険サービス事業所として福祉用具貸与事業を始めたいと考えている方にとって、開業準備にはいくつかのハードルがあります。この記事では、開業までに必要な基本的な準備や設備、手続き、人員基準など、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説していきます。
2. スタートに必須な「法人格の取得」
まず第一に必要なのが法人格の取得です。個人事業主では介護保険事業は運営できません。
● 法人格とは?
法人格とは、法律上「個人」とは別の主体として認められた組織(例:株式会社、合同会社、NPO法人など)のことを指します。これを取得することで、行政手続きや契約行為を法人名義で行えるようになります。
3. 事務所・設備の準備
法人設立後、事業所登録のためには事務所や設備の準備が必要です。
● 必須の設備
- 事務所スペース(机、PCなど基本設備)
- トイレ・洗面所
- 倉庫(清潔品と使用済み品の分別ができる構造)
この条件を満たせば、自宅を拠点にスタートすることも可能です。また、看板の掲示は必須ではないため、最初の段階では省略しても問題ありません。
4. 人員基準のクリア
福祉用具貸与事業所には、人員配置基準が設けられています。
● 必要な人員構成
- 福祉用具専門相談員:2名以上
- 管理者:1名(専門相談員と兼務可)
管理者が専門相談員を兼任できるため、2.5人分の人員確保が最低ラインとなります。例としては、「正社員2名+パート1名(0.5人換算)」などで要件を満たせます。
※あと皆さん驚かれますが、意外と管理者は何も資格がなくても従事することができるんです。
5. 開業後の準備
● 福祉用具の仕入れ
開業後は、利用者に貸与する福祉用具を準備しなければなりません。
- 卸業者と契約し、商品をレンタルで仕入れる
- 自社購入し、在庫を持つ
私の考えとしては初期投資を抑えるためには卸業者との契約が現実的です。さらに卸業者さんによっては、現地の納品や回収までやってくれる業者さんもありますので、そういった業者さんとの契約をお話をして結ぶことも可能です。
● 市町村との契約・申請
運営地域の市町村ごとに契約や届出が必要なケースもあります。行政ごとに対応が異なるため、事前確認が大切です。
6. まとめ
福祉用具事業所の立ち上げには、法人格の取得、人員基準の確認、事務所や倉庫の準備、卸業者との契約など、複数のステップを踏む必要があります。面倒に感じることもあるかもしれませんが、しっかりと準備を進めればスムーズな開業が可能です。
「事業として成り立たせたい」「地域で必要とされる事業所を作りたい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考に、第一歩を踏み出してみてください。
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