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本記事では、福祉用具事業所が手がける「もうひとつの大切な事業」、住宅改修について前後編に分けてご紹介します。今回は【前編】として、住宅改修の概要や介護保険の仕組み、工事内容について解説します。
福祉用具対応事業所とは?
まず、「福祉用具対応事業所」ってどんなところ?と聞かれたら、パッと答えられる人は案外少ないかもしれません。
福祉用具の事業には、大きく分けて次の2つがあります。
福祉用具事業所の主な業務は以下の2つです。
①福祉用具レンタル(対応事業)
こちらは、介護保険を活用して行うレンタルサービス。
たとえば、電動ベッドや車いす、歩行器などを必要とされている方に、毎月一定のレンタル料で福祉用具を貸し出すしくみです。
利用者さんは、介護保険を使うことで、自己負担は通常「1割」(※)となり、かなり経済的に利用することができます。
※収入などによって自己負担割合が異なる場合もあります。
②福祉用具販売
次に「購入」のほうです。こちらも介護保険の対象で、自己負担1割で特定の福祉用具を購入することができます。
たとえば、ポータブルトイレや入浴用のイス、手すりなどが対象になりますね。
こちらは買い取った後はご本人の所有物になりますので、ずっとご自宅で使い続けることができます。
※所得に応じて自己負担割合が異なる場合あり。
第三の柱「住宅改修」とは?
福祉用具のレンタル・販売とあわせて、実は多くの事業所が手がけているのが 介護保険を使った住宅改修 です。
▷ 住宅改修の目的と内容
住宅改修とは、利用者が安全に自宅での生活を継続できるように行う住環境整備のことです。
主な内容としては以下のような工事が対象です:
- 【介護保険で認められている住宅改修の対象工事】
- 手すりの取付け
例:廊下、トイレ、浴室、玄関などに取り付ける工事。 - 段差の解消
例:敷居を低くする、スロープを設置する、床のかさ上げをする工事など。 - 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
例:滑りにくい床材への張替えなど。 - 引き戸等への扉の取り替え
例:開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンドア等への変更。 - 洋式便器等への便器の取替え
例:和式便器を洋式便器へ取り替えるなど。 - その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事
例:手すり取付けのための壁の下地補強など。
▷ 介護保険での住宅改修:利用条件
- 原則として 20万円までの工事費に対し、介護保険が9割を補助
- 利用者1人につき1住居で1回限り(※ただし以下の条件で再利用可能)
▷ 再利用できるケースとは?
- 引っ越しによって住所が変わった場合
- 要介護区分が3段階以上上がった場合
- その他、特例に該当する場合
細かな条件や必要書類は自治体ごとに異なるため、不明点は事業所や地域包括支援センターに相談すると安心です。
住宅改修は、ただ「手すりをつける」だけではなく、その人の生活動線や身体状況を踏まえた提案が不可欠です。
福祉用具の専門家がいる事業所だからこそ、用具と環境をセットで考えられる強みがあります。
次回の【後編】では、福祉用具事業所がなぜ住宅改修に取り組むのか?その背景や価値について、現場目線でお伝えしていきます。
住宅改修についてもっと詳しく知りたい方へ
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