訪問看護の「減算」に注意!医療保険での運営に潜む見落としポイントとは?

介護経営

日頃より現場の最前線で奮闘されている皆さまに、心からの感謝を込めて。

今回は、訪問看護の運営において見落とされがちな「医療保険での減算リスク」について解説します。特に、住宅型有料老人ホームなどの施設に訪問看護を提供している事業所にとっては、利益構造を大きく左右する要素となります。

訪問看護の制度と「医療保険」の落とし穴

弊社では、住宅型有料老人ホームと訪問看護を同一法人で展開しており、多くのご利用者さまは医療保険での訪問看護を受けておられます。

医療保険での訪問は、介護保険と比べて報酬が高く設定されているケースも多く、経営的にはプラスになりやすいと思われがちです。

しかし、実はここに「減算」という見落としがちなルールがあります。

減算とは?報酬が下がる仕組みに要注意

医療保険における訪問看護では、以下のようなケースで**報酬が減額(減算)**される仕組みになっています。

  • 同一建物内に居住する利用者に対し
  • 1日3回以上の訪問を行った場合
  • 基本報酬が減算される(1件あたりの単価が大幅に減る)

例えば、同じ建物で4人の利用者に訪問した場合、それぞれ通常の報酬が得られるわけではなく、単価がほぼ半額になる可能性があるのです。

結果的に、4人に訪問しても、2人分程度の報酬しか得られないという非効率な状況が発生します。

減算の具体的影響例

以下のようなケースが典型的です。

ケース訪問人数減算の有無報酬イメージ
パターンA同一施設で2名訪問減算なし通常の報酬×2
パターンB同一施設で4名訪問減算あり約2人分の報酬

このように、「訪問件数を増やす=売上増」とは限らないのが、医療保険での訪問看護の難しいところです。

他法人施設での訪問にも適用される

この減算ルールは、自社運営の施設だけでなく、他法人が運営する住宅型有料老人ホーム等に訪問する場合にも適用されます。

たとえ連携先の施設であっても、訪問回数と人数によっては同じように減算対象になります。

損をしないために必要な視点とは?

この減算ルールは、訪問計画・収益設計の段階から意識しておかなければ、**「人件費・時間をかけたのに、報酬が合わない」**という構造を引き起こしてしまいます。

以下のポイントを意識すると、損失リスクを減らすことができます:

  • 同一建物への訪問回数は慎重に調整する
  • 医療保険・介護保険のどちらで入るかを再検討する
  • 訪問時間帯をずらすなどの工夫を検討する
  • 独自の減算・加算制度もあわせて確認する

制度理解が、経営安定への第一歩

訪問看護の制度は複雑で、「知らなかった」で損をする場面も多々あります。

だからこそ、制度を正しく理解し、計画的に運用することが、安定した経営・現場の働きやすさの両立に直結します。

「うちの訪問体制、減算の影響は出ていないか?」

「今の稼働計画は効率的に設計されているか?」

といった疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

✅ 個別無料相談はこちら → https://forms.gle/htfpMeQVqAZDjPVD9

✅ LINEでのご相談はこちら → https://lin.ee/inTHLxh

※「訪問看護の減算について相談希望」と記載いただけるとスムーズです。

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